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遺言はありますか?知っておきたい遺言の検索システムと検認手続

目次

 

遺言の有無を調べましょう

 

遺族や相続人になる方が遺言(いごん・ゆいごん)の存在を知らされていなくても、亡くなられた方(被相続人)が遺言を残しているということは考えられます。

遺言の存在について何も知らされていないという場合には、まず遺言が残されているかどうかということから調査を始めなければなりません。

遺言がある場所については、被相続人が生前に暮らしていた自宅や最期に入院していた病院・施設などで、大切なものを保管していそうなところから探してみると良いでしょう。

被相続人が貸金庫を契約していたのであれば、そこに遺言が残されていることもあります。

遺言の有無は相続手続きに大きく影響することなので、遺族や相続人は遺品整理をはじめる前に慎重に探す必要があります。

遺言者(遺言書を作成する人)も自分の万が一の事態を想定し、相続人や遺族の手を煩わせないために「遺言の存在」を知らせておく、もしくは死んでも誰かに伝わるような段取りをしておくことは、「被相続人としての責任」と言えるのではないでしょうか。

 

遺言の有無を調べましょう

 

公正証書遺言は遺言検索で見つけることができる

 

遺言を公正証書で作成された「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」で遺していた場合、その遺言が作成された公証役場に原本が保管されているため、公証役場で「遺言検索」を行うことによって遺言の有無を確認することが可能です。

平成元年(1989年)1月1日以降に作成された公正証書遺言については、公証人によって遺言をされた嘱託人(しょくたくにん)の氏名や作成年月日、証書番号、作成した公証人名などが「日本公証人連合会」に報告されており、公証人連合会によってデータベース化された情報については、全国の公証人が「遺言検索システム」を利用して検索することできるようになっています。

公証人とは・・・裁判官・検事などの経験がある法律の専門家で、公証役場で執務する公務員のこと

公正証書とは・・・ 当事者や関係人の委託を受けた公証人によって作成された書類のこと

 

公正証書遺言は遺言検索で見つけることができる

 

遺言検索システムの利用方法と必要書類

 

公証役場の遺言検索システムを利用して遺言の有無を調査する際には、遺言者の死亡事実や遺言検索する方が相続人であるということを確認できる戸籍謄本など、いくつかの書類を用意する必要がありますのでこちらで確認しましょう。

 

公正証書遺言の検索(遺言の有無の調査)は、全国の公証役場で可能です。

必要書類を持参し、最寄りの公証役場に出向いて検索の手続きを行ってください。

遺言検索システムでは、「公正証書遺言の存在を調べること」と「存在する公正証書遺言がどこの公証役場に保管されているか」を知ることができます。

遺言検索システムの利用(公正証書遺言の検索)をすると、「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。

公正証書遺言が登録されている場合には、遺言の作成日、証書番号、遺言を作成した公証役場、作成した公証人名、所在地、電話番号などが通知書に記載されます。

ただし、公正証書遺言の閲覧(内容を見ること)や謄本を請求する場合は、作成した公証役場にて請求手続きをする必要がありますので注意しましょう。

公正証書遺言の閲覧には手数料200円/1回、公正証書遺言謄本の交付請求には手数料250円/1枚が必要です。

 

遺言検索システムの利用(公正証書遺言の請求)方法

公正証書遺言を検索(謄本請求)することができる方

相続人、相続人の代理人

※秘密保持のため、法定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人に限られます。

必要書類
  • 遺言者の死亡の記載がある資料(被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書など)
  • 請求者が相続人であることを証明できる資料(相続人の戸籍謄本)
  • 請求者の本人確認資料(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)
  • 請求者の印鑑登録証明書(交付から3か月以内)
  • 請求者の実印
  • 委任状(代理人の場合)
  • 代理人の本人確認資料(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)

 

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遺言検索システムの利用方法と必要書類

 

検認が必要な遺言とは?

 

遺言は、公正証書遺言以外にいくつかの形式があります。

遺された遺言が遺言者が自筆で作成した「自筆証書遺言」や、遺言者が死去するまで内容を秘密にすることを目的とする「秘密証書遺言」だった場合、保管していた方(遺言執行者など)や発見した相続人は、遺言の内容を明確にして偽造や変造を防止するために、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。

検認の手続きが終了すると、遺言に「検認済証明書」を添付したものが交付されます。

検認済証明書が添付された遺言は、公正証書遺言以外の遺言を執行するために必要となります。

遺族や相続人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたとしても、家庭裁判所で検認を受けない限り勝手に開封してはいけないことになっています。

封印のある遺言については、開封自体を家庭裁判所でしなければならないので遺言の取り扱いには慎重になる必要があります。

万が一、検認が必要な自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封してしまったり、検認を経ずに遺言を執行した場合、民法1005条によって5万円以下の過料に処せられることになるので、くれぐれも注意しなければなりません。

 

検認手続きの流れ

被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言書検認の申立てを行う

→家庭裁判所から相続人に検認期日が通知される

→家庭裁判所で相続人が立合いのもと遺言を開封し、検認が行われる

→「検認済み証明書」申請を行い、検認済み証明書付きの遺言を受領する

※遺言は検認期日に持参するのが一般的な実務上の取扱いです。

 

検認の申立手続き方法と必要書類

申立権者
遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立書を提出する裁判所
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立費用(手数料)
  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
  • 家庭裁判所との連絡用に必要な郵便切手
必要書類
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本

検認が終わった後は、遺言の執行をするために必要となる検認済証明書の申請手続きをしてください。

検認済証明書の交付申請には、遺言書 1 通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

 

検認が必要な遺言とは?

 

検認は遺言の有効・無効を判断しない

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言を執行するためには、必ず家庭裁判所の検認を経ていなければなりませんが、検認は遺言の内容や形式の有効・無効を判断する手続きではないということを知っておいてください。

検認を終えたあとに交付される検認済証明書が添付された遺言を使い、不動産の相続登記手続きや銀行の名義変更手続きなどを進めることになりますが、検認を経ていたとしても内容や文言に問題があった場合は遺言の効力自体が否定される(無効になる)ことになりますので、相続手続きができなくなる可能性もあります。

たとえ検認の手続きを経たとしても、それは遺言の原状を保全するだけの手続きを済ませたということであり、必ずしも相続に十分な手順を踏んだということにはなりませんので、さまざまな相続手続きを進める前に十分な確認が必要です。

 

検認は遺言の有効・無効を判断しない

 

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