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相続の承認・放棄とは?相続人が3か月以内に決める遺産相続の選択肢

目次

 

相続するか放棄するかは財産を把握してから選択できる

 

相続人(法定相続人)は、被相続人(故人)の財産をすべて把握した上で、実際に相続するか放棄するかを選択することができます。

被相続人の死亡と同時に発生する財産相続について、相続するという意思表示を「相続の承認(そうぞくのしょうにん)」、財産や債務すべての相続を一切拒否するという意思表示を「相続放棄(そうぞくほうき)」といいます。

「相続の承認」や「相続放棄」の選択には限られた期限が設けられており、選択肢によっては申述手続きをする必要があるため注意が必要です。

相続人は被相続人が残した預貯金や株券などの有価証券、土地や建物、自動車や生命保険、電話加入権などの「プラスの財産」だけでなく、住宅ローン、学生ローン、未払いの税金、家賃、医療費といった負債(借金)も「マイナスの財産」として相続するということを念頭に置き、十分な検討を重ねた上で意思決定するようにしましょう。

 

相続するか放棄するかは財産を把握してから選択できる

 

相続放棄とは

預貯金や不動産など経済的価値の高い「プラスの財産」がほとんど存在せず、多額のローンや借金など「マイナスの財産」だけが遺されていた場合でもすべて引き継がなければならないとしたら、あまりにも相続人の負担が大きすぎます。

そのような事態にならないよう相続人に配慮して認められている法的手続き、それが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。

「相続放棄」とは民法上における概念(用語)のひとつで、相続人が一切の財産を相続しない(相続権利を拒否する)ことを意味しています。

相続放棄の申述をした相続人は、申告が受理されることによって最初から相続人ではなかったとみなされることになり、放棄が認められたあとは相続権を取り戻すことはできないとされています。

なお、相続人がいつでも放棄できてしまうと、相続の権利関係が不安定なまま長引いてしまったり、法的な安定性を保てなくなってしまうため、相続放棄の手続きにはいくつかの要件や期限が定められています。

「相続の承認」もしくは「相続放棄」を選択する上で具体的に注意するべきことなど、こちらで確認しておきましょう。

 

 

相続放棄の効力と期限について

 

相続放棄が受理された相続人は、一切の財産を相続しないということになります。

本来相続することになっていたすべての財産が対象となるため、「マイナスの財産」はもちろん「プラスの財産」も相続しない選択をしたことになり、相続放棄が受理されたあとはいかなる理由でも相続放棄の撤回はできません

相続放棄をした相続人に「子(直系卑属)」がいたとしても、相続権を失った方の相続分を承継する代襲相続(だいしゅうそうぞく)の制度は適用されません。

相続欠格や排除のように代襲相続が生じるケースとは異なるということを、相続放棄の留意点として知っておきましょう。

 

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった(相続が開始した)日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う必要があります。

相続人が未成年者であったり、成年被後見人(せいねんひこうけんにん)などの場合は、原則としてその方の法定代理人が相続放棄の手続きを代行することになります。

 

相続放棄の効力と期限について

 

相続人は優先順位に従って変更される

 

先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の方が優先的に相続人になることになります。

相続人になった次順位の方も相続放棄をしたいという場合には、先順位の方と同様、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行うことで初めから相続人にならなかったものとみなされます。

この場合、次の順位の方も定められた期限内(次順位の人に対して相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)に手続きを行わなければなりませんので注意しましょう。

先順位で相続放棄をしたい場合には、次の順位の方にその意向を伝えて承諾を得ておくと以降の手続きがスムーズに行えるだけでなく、トラブルを防ぐことができます。

 

相続放棄の申述方法

申述人
相続人
申述期間
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述書の提出先
被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所
手数料
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
必要書類など
  • 申述書
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 被相続人との相続関係を証する戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 など

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相続人は優先順位に従って変更される

 

「単純承認」と「限定承認」

 

相続人が相続することを「相続の承認」と言いますが、この相続の承認には「単純承認(たんじゅんしょうにん)」と「限定承認(げんていしょうにん)」という2つの方法があります。

「単純承認」とは、特別な条件なく被相続人(故人)の財産すべての権利と義務を継承するということを意味しており、最も一般的な相続方法となっています。(民法920条)

相続放棄や限定承認とは異なり、単純承認を選択した場合には特別な申述手続きをする必要はなく、相続方法の決定をするタイムリミット3ヶ月間を経過すると自動的に単純承認したとみなされます。

「限定承認」とは、被相続人(故人)が残したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。

相続した財産のうち、負債などマイナスの財産を弁済して残るプラスの財産があれば、それらを相続する権利を保持する(留保を付ける)ことができる相続の方法ということです。

「限定承認」は「相続放棄」と同様に、申述のタイムリミットは相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内とされています。

遺された財産の内容によっては「限定承認」を選択したほうが良いケースもありますが、手続きも煩雑になりますので決断する前に一度専門家へ相談するのもおすすめです。

 

「単純承認」と「限定承認」

 

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