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生命保険の保険金を受け取りたいとき

生命保険の受け取り手続はどうすればいいの?

 

生命保険など、死亡に伴い保険金の受け取りが発生するものがあります。

 

一般的な相続手続と異なり、保険金の受取人が指定されている場合は、原則としてその受取人が(他の相続人等の関与なしに)単独で手続を行うことができます。

 

なお、故人以外の受取人が指定されている保険金は相続財産とはなりませんが、税務上の取り扱いには注意が必要です。

 

◆保険会社への連絡◆

 

被保険者が死亡した旨を保険会社に連絡しましょう。

 

スムーズに受け取り手続を済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険契約の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。

 

また、契約をしていたかどうかは、保険会社からの郵便物、通帳の履歴などから推測できます。

 

財産を探す方法とは?相続財産を調査して必要な手続をしましょう!くわしくはコチラをご覧ください。

 

◆契約内容の開示・照会請求◆

 

保険の契約内容について確認が必要です。

 

具体的に受取人が指定されていない場合などは、他の金融機関における手続と同じように相続人全員の手続への関与が求められることもあります。

 

連絡の際に必要書類と併せて確認しましょう。

 

◆保険金の受取と期限◆

 

必要な書類を提出し、保険金の受取手続を完了させましょう。

 

また、保険金を受け取る権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されていますが、「自動的に3年経過したから権利が消滅する」わけではありません。

 

時効は、時効が成立する事によって利益を受けられるものが(この場合保険会社側)、利益を失うもの(保険金受取人)に意思表示をすることによって成立します。これを時効の援用といいます。

 

そのため、保険契約を忘れていたり、知らされていなかった保険契約が見つかった等で保険金請求が遅れた場合もあきらめずに契約している保険会社に相談してみましょう。

 

このようなケースを防ぐためには、以下のような方法があります。

  • 保険契約している旨を家族に伝えておく
  • 保険契約を含めた財産について、財産目録エンディングノート等に記録、管理しておく
  • 保険証券や保険会社から定期的に送付されてくる書類を保管しておく

 

◆受取人が死亡している場合◆

 

生命保険に関する保険金の受取人は、通常、契約の中で指定されています。

 

もし、受取人と指定されていた者が先に死亡し、再指定しないまま契約者がなくなってしまった場合は、約款や遺言の記載にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。

 

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