死亡診断書・死体検案書は早期に手配するべき死亡証明の重要書類
- 2017/03/28
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2020年12月10日更新
目次
家族が亡くなったときに最優先でしなければならないこと
家族が亡くなられたときにまず最初にするべきこと、それは死亡診断書(しぼうしんだんしょ)もしくは死体検案書(したいけんあんしょ)をもらうことです。
死亡診断書・死体検案書は、いずれも医学的、法律的に人が死亡したということを証明する書面で、死亡時刻や死亡した場所、死亡に至った原因などが記入されます。
この書面がなければ市区町村役場に死亡届を提出することができませんので、特に重要な書類と言えます。
死亡届が受理されることによって戸籍や住民票(住民基本台帳)に死亡事実が反映されることになり、相続手続きや生命保険などの適用に影響するほか、死因統計の重要な資料としても扱われます。
こちらで死亡診断書と死体検案書について、それぞれの違いや様式、取得方法などについて確認しておきましょう。
「死亡診断書」と「死体検案書」の違いとは
「死亡診断書」と「死体検案書」の書式は全く同じですが、死因が明確な場合であれば死亡診断書、死因が不明確な場合には死体検案書が作成されるという大きな違いがあります。
死亡診断書
亡くなった方の死亡原因が継続中だった診療にかかわる場合に、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師から交付してもらうのが死亡診断書です。
病院で亡くなった場合、死因は判明しているため担当医が死亡診断書を書きます。
自宅で亡くなられた場合でも、診療継続中のかかりつけ医がいればその死因は判明しているので死亡診断書の発行になります。
死体検案書
診療にかかった病気以外の理由によって亡くなられた場合に交付されるのが死体検案書です。
在宅中でも突然死など死因がはっきりしない場合や、不審死、事故死で死亡された場合、死因を明確にするため監察医などが検案を行い、事件性が無ければ行政解剖、事件性が認められる場合は司法解剖を行い、警察委託を受けた医師や監察医が死体検案書を発行します。
また、海外で亡くなられた場合には、原則として、現地の医師に死亡診断書を書いてもらい、大使館や領事館に死亡届を提出します。
死産の場合は、医師または助産師に「死産証書」を書いてもらい、市区町村役場に死亡届を提出します。
妊娠12週以降の流産も同様の手続きになります。
死亡診断書や死体検案書は基本的に一通で事足りますが、その後もいくつかの手続きを行う際に必要となる場合がありますので、何枚かコピーを取っておくと良いかもしれません。
手続きによって原本の提出を求められることもありますので、あらかじめ複数枚の発行をしておくとより安心です。

死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書・死体検案書の様式
通常、死亡診断書・死体検案書は、死亡届と同じ用紙(A3サイズ横置き)に載っており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死体検案書という体裁になっております。
日本では、戸籍法で死亡届の提出が義務付けられているので、必然的に死亡診断書・死体検案書も必須になります。
通常は、死亡発見当日または翌日に受取ることになります。
死亡診断書・死体検案書が必要な理由と提出期限
死亡診断書がなければ医学的に死亡したことが証明されません。
つまり、生存している可能性があると法的には解釈されてしまいます。
死亡の事実が証明されていないと火葬や埋葬ができないだけでなく、故人を対象とする課税や公共料金の支払い、年金受給などは継続され、不正の温床になったり、社会的な混乱も招いてしまいます。
死亡診断書(死亡届)の提出は、亡くなられた方の死亡を届け出る義務がある届出人(届出義務者)が死亡の事実を知った日から原則7日以内とされており、正当な理由がなく定められた期限内に死亡の届出や申請をしなかった場合には、懲役や罰金刑、過料に処されることもあります。
「うっかり届出すのを忘れていた」という理由では済まされないケースがありますので、期限以内のできるかぎり早いうちに提出するようにしましょう。
死亡診断書・死体検案書はどこで取得することができるのか
多くの場合、死亡を確認する医師や葬儀会社の担当者が準備してくれます。
万が一 自分で準備することになった場合、死亡診断書・死体検案書は市区町村役場の戸籍係や、葬儀会社にも置いてありますので、必要があれば取りに行きましょう。
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