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不動産の相続手続をしたいときはどうすればいいの?

不動産を相続するには名義を変更する登記を申請します。その方法を確認しましょう!

 

不動産を所有していた方が死亡したときは相続の手続が必要です。

 

換価するなどの理由で売却する場合でも、いったん亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する必要があります。

 

名義変更を行うには、不動産を管轄する法務局に、必要書類とともに登記申請書を提出します。

 

◆不動産の相続方法の決定(遺産分割協議)◆

 

不動産を誰が引き継ぐか相続人全員で決めましょう。

 

相続人の1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成します。

 

遺言があるときは、原則として遺言の内容に従います。

 

◆登録申請◆

 

管轄の法務局に所有権移転登記内申請書を提出します。

 

申請書の他に、遺産分割協議(印鑑証明書つき)、戸籍謄本等住民票の写し固定資産評価証明書などを併せて提出する必要があります。

 

◆登記識別情報の発行◆

 

登記が完了すると、登記申請を行い所有者となる相続人に対して登記識別情報(昔の登記済権利証の代わりとなるもの)が発行されます。

 

手続にかかる費用は、課税価格の0.4%(登記免許税)となっております。※平成29年4月1日現在法令等

 

 

遺産分割協議による場合の添付書類

 

①遺産分割協議書と印鑑証明書

 

遺産分割協議により単独の名義にするなど法定相続分以外の割合で引き継ぐ場合には遺産分割協議書を作成し、添付する必要があります。

 

遺産分割協議書には誰がどの不動産を相続するのか明確に特定できるように記載し、相続人全員で署名し、実印で押印します。

 

印鑑証明書も併せて添付する必要があります。

 

【遺産分割協議書の文言の書き方例(抜粋)】

一、相続人である妻○○○○は、下記の不動産を相続する。

不動産の表示

 所在 大阪府寝屋川市○○1丁目

 地番 2番34号

 地目 宅地

 地積 123.45㎡

 

②戸籍謄本など

 

一般的に、下記の戸籍謄本等を添付する必要があります。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 被相続人の住民票(除票)の写しなど

 

③不動産を取得する者の住民票の写し

 

不動産の所有者は登記簿に住所と氏名が記載されます。

 

そのため正確な住所と氏名を証する住民票の写しを添付します。

 

④固定資産評価証明書

 

登録免許税の算出のため、登記申請年度の固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)の添付も求められます。

 

固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)にて取得しましょう。

 

⑤相続関係説明図

 

登記実務上、相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(抄本)の原本を還付してもらうことができます。

 

このほかの添付書類の原本は、原本と相違ない旨の奥書(記入押印)を付したコピーを添付することで還付してもらえます。

 

他の手続でもあると便利なので、相続関係を整理するという意味でも作成しておくとよいでしょう。

 

 

遺言による場合の添付書類

 

①遺言状

 

遺言により相続人のうち1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には、登記申請の際に遺言書を添付する必要があります。

 

公正証書遺言以外の遺言の場合は、検認手続きが済んだ遺言書を添付します。

 

遺言はありますか?知っておきたい遺言の検索システムと検認手続についてくわしくはコチラをご覧ください。

 

②戸籍謄本など

 

一般的に、下記の戸籍謄本等を添付する必要があります。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票(除票)の写し など

 

③不動産を取得する者の住民票の写し

④固定資産評価証明書

⑤相続関係説明図

 

③~⑤については遺産分割協議による場合と同様です。

 

◆遺贈による場合◆

 

相続人の一部もしくは全員に対して「相続させる」旨の遺言が残されているときは、相続による所有権移転登記をすることができます。

 

しかし、相続人以外の者に「相続させる」旨または「遺贈する」旨の遺言が残されている場合は、相続による所有権移転登記ではなく、遺贈による所有権移転登記を申請する必要があり、登録免許税が課税価格の2%となるなど、手続も大きく違いがあります。

 

詳しくは法務局に確認するか、司法書士に相談しましょう。

 

 

相続に伴う登記手続の流れのまとめ

 

①必要書類の収集・準備、申請書の作成

 

戸籍謄本など必要な書類を集め、遺言書がある場合は遺言書、ない場合は遺産分割協議書などを準備します。

 

それらの書類に基づき、登記申請書を作成しましょう。

 

②登記申請

 

不動産を管轄する法務局に登記を申請します。

 

郵送により申請することも可能ですが、窓口に持参すれば相談窓口で申請前に相談することもできます。

 

登録免許税は収入印紙を申請書に貼付して納める方法が一般的です。

 

登記完了までは申請から1~2週間程度かかります。

 

万が一、申請内容に不備がある場合は、法務局から連絡が入ります。

 

法務局の指示に従い、補正または取下げの対応をしましょう。

 

③登記完了

 

登記が完了すると、原則として不動産ごと、申請人ごとに登記識別情報通知が発行されます。

 

登記識別情報通知とは、登記名義人を識別するための情報が記載された書面です。

 

昔の登記済証(権利証)と同じ意味合いの書類なので、大切に保管しましょう。

 

また、登記が完了したら、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、登記された内容に間違いがないか確認しておきましょう。

 

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