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遺産分割に代理人が必要なケース|未成年者や認知症の場合

目次

 

未成年者の相続人は法的に遺産分割協議ができません

 

被相続人が若くして亡くなられた場合や本来相続人となる方がすでに亡くなっているため孫が相続人になる場合、満20歳に達していない未成年者が法定相続人になるケースがあります。

しかし、未成年者は十分な判断能力が備わっていないという理由から単独で法律行為をすることができないため、遺産分割協議に参加することができません。

法定相続人の中に未成年者がいる場合には「親権者」や「未成年後見人」が法定代理人となり、法律行為にあたる遺産分割に参加することになります。

これは、未熟な未成年者を保護するためのルールです。

「親権(しんけん)」とは、未成年の子の利益のために監護・教育を行い、その財産を管理し、代理で法律行為をする権限・義務のことで、その権利を行使する者は「親権者(しんけんしゃ)」と言います。

親権者の死亡や親権を行う者が財産に関する権限を有していないなどの理由で未成年者の親権者がいない場合には、家庭裁判所への申立て手続きによって「未成年後見人(みせいねんこうけんにん)」を選任し、法定代理人として未成年者に代わり法律行為を行います。

 

未成年者の相続人は法的に遺産分割協議ができません

 

親権者が相続人の場合は特別代理人を選任する

 

未成年者の相続人と同様、親権者も相続人のひとりだったときはどうしたらよいのでしょうか。

親権者自身が未成年者とともに共同相続人である場合、利益相反してしまう可能性もあります。

利益相反行為とは、親権者に服する未成年者にとって不利益になる行為や他方の子にとっては不利益になる行為のことです。

そこで未成年者の権利を守るために「特別代理人」を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

特別代理人には、対象の未成年者と利害関係がない成人が選任されます。

特別代理人になるための資格などは必要なく、未成年者と同じ法定相続人ではない親類や友人または弁護士や税理士といった専門家を特別代理人にすることもできます。

法律によって特別代理人は未成年者1人に対して特別代理人を1人つけなければならない決まっているため、代理人が必要な未成年者の相続人が2人いる場合は特別代理人も2人必要となることを知っておきましょう。

 

親権者が相続人の場合は特別代理人を選任する

 

成年後見人の選任は判断能力が不十分な相続人に必要

 

相続人の中には、精神上の障害や認知症が原因で正常な判断ができない方がいる場合もあります。

このような相続人は、自らの意思と判断で遺産分割協議や重要な財産の処分、預貯金の解約といった契約行為などを行うのが困難なため、財産管理や身上監護、介護契約などの法律行為を行う際に不利を被らないよう支援して権利擁護を図る「成年後見人(せねんこうけんにん)」を選任し、対象となる相続人の代行を行ってもらう必要があります。

相続財産の分割はすべての相続人が参加し、全員が同意した上で決定しなければなりません。

しかし、相続人の中に判断能力の著しい低下によって正常な判断ができない方がいた場合、遺産分割協議そのものが進められない状態になってしまい相続手続きができなくなってしまいます。

相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議は無効となってしまうため、該当する相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできませんので、代理人として成年後見人を立てる必要があるということです。

このように判断能力が不十分な方の判断を第三者が補って法的に支援をするための制度を「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」と言い、成年後見人によって保護される方のことを「被後見人(ひこうけんにん)」と呼びます。

成年後見人は被後見人の代わりに遺産分割協議に参加するだけでなく、被後見人が不利益を被ることがないように意見しながら財産の確保をする役割も担っています。

 

法定後見と任意後見について

 

成年後見制度は「法定後見(ほうていこうけん)」と「任意後見(にんいこうけん)」の2種類に分かれます。

法定後見については、該当者本人の判断能力の低下具合などに応じてさらに「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられており、本人の状態によって「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任して法律的に保護・支援します。

一方、任意後見は将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いする後見人を自ら事前の契約によって決めておく制度となります。

なお、本人の判断能力が著しく低下して困っていたとしても、すぐに成年後見制度が利用できるわけではないということに注意が必要です。

制度を利用する場合、多くの書類を準備した上で家庭裁判所へ申立てて受理・選任をしてもらわなければならず、時間と費用の負担がかかるデメリットがあることも知っておきましょう。

 

成年後見人の選任は判断能力が不十分な相続人に必要

 

相続人が行方不明の場合はどうする?

 

相続人の中に行方不明者や音信不通の方がいる場合には、「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を家庭裁判所に申し立て、遺産分割に利害関係を持たない親戚や弁護士などを選定してもらいましょう。

選任された不在者財産管理人は行方不明者が取得した相続財産を預かる義務を担いますが、通常は遺産分割協議に参加しません。

ただし、行方不明者に法定相続分以外の財産も取得させたい場合などには、不在者財産管理人が不在者の代わりに遺産分割行儀に参加することも可能です。

代理で参加する場合は、不在者財産管理人の選任を申立てる際に「不在者財産管理人の権限外行為許可」手続きも行い、家庭裁判所の許可を得ておきましょう。

 

相続人が行方不明の場合はどうする?

 

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