遺産の分け方がまとまらなければ遺産分割調停の申し立てができます。
- 2017/10/05
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相続人同士での遺産分割協議がまとまらないことは十分に考えられます。
被相続人(相続財産を残して亡くなった人)によって、法的に有効とされた自筆証書遺言や公正証書遺言などの遺言が残されていた場合、遺産分割方法の指定が記載されていればその内容に従います。
そして、有効な遺言が存在しない場合には、相続放棄した人以外の相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合いで決める必要があります。
遺産分割協議とは、現金や銀行預金、不動産などの遺産のうち、「誰が、どの遺産を、どれくらいもらうのか」を決める法定相続人同士の話し合いのことです。
では、相続人間で話し合いをしたが合意に至らなかったり、相続人の中に話し合いすることを拒絶しているような状況によって、この遺産分割協議が成立しない場合には、具体的にどのような相続の手続きを勧めればよいのでしょうか?
遺産分割協議では互いの利害が衝突し合うことが多く、親族であったとしても話し合いがまとまらないといったケースは少なくありません。
特に当事者である相続人だけの話し合いでは、収集がつかなくなることもあるでしょう。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、ひとりでも合意しない人がいる場合は、協議が成立しません。
このように、相続人間での協議がまとまらない場合にはどうのように解決すればいいのでしょうか・・・?
遺産分割協議がまとまらないときは遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割協議が不調の場合には、管轄する家庭裁判所に遺産分割の裁判手続「遺産分割調停」を申し立てることができます。
この調停は、相続人のうちの1人、もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停の申し立て手続きでは、裁判官と調停委員が各当事者からどのような分割方法を希望しているかなどの意向を聴取し、必要な資料や証拠書類の提出を求め、遺産(財産)について鑑定を行うなどして事情を把握します。
その上で、相続人それぞれの分割案を踏まえた解決案を提示したり、解決のために必要な助言をするなど、合意を目指して話し合いを進めます。
遺産分割調停の申し立て手続きについて必要書類などを確認しましょう。
◆遺産分割調停申し立て手続きの方法◆
- 提出先・・・相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
- 申請者・・・相続人、包括受遺者(遺贈によって相続財産を受け取る人)、相続分譲受人
- 必要書類・・・遺産分割調停申立書、相続関係を証する戸籍謄本、相続人の住民票など
- 手数料・・・被相続人1人につき収入印紙1200円、連絡用の郵便切手
遺産分割調停の申し立てにおいては、「遺産分割調停申立書」を作成し、提出する必要があります。
遺産分割調停申立書のひな形や書式は、各家庭裁判所で用意されている場合があります。
インターネットでダウンロードできる場合もありますので、申立てを行う裁判所にあらかじめ問合せておくのがよいでしょう。
遺産分割調停は1か月に1回くらいのペースで期日が開かれます。
調停がまとまらなければ次回に・・・ということになり、解決までには短くても半年前後、一般的には1年前後の時間がかかるといわれています。
もちろん、相続人の人数や具体的な状況によって遺産分割調停にかかる期間は変わってきますが、大体の場合は1年以内に1~5回の調停で決着が見込めることが多いようです。
遺産分割自体には期間制限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は注意しましょう。
相続する財産が基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡日(相続開始日)の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。
期日を超えた場合、各種控除や特例が利用できないだけでなく、場合によっては追徴税(延滞税や加算税)といったペナルティが料される可能性があります。
調停でも解決できなければ遺産分割審判の手続きが開始されます。
話し合いがまとまらず調停が成立しない場合は、自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が遺産に属する物、または権利の種類、および性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判手続へ移行した場合は、調停の申し立ての際に遺産分割審判の申し立てがあったものとされるため、あらためて審判申立書を作成し、提出する必要はありません。
審判においては、家庭裁判所の審判官が、民法第906条の基準により、各相続人の相続分に反しないよう分割を実行することになります。
分割協議や遺産分割調停と異なり、家庭裁判所が裁量により相続分を増減することは許されないとされています。
審判官が事実と証拠を精査の上、審判を下すことになりますが、場合によっては審判前に調停案を提示することもあります。
このように、民法上、遺産分割には「協議」のほかに裁判手続である「調停」や「審判」もあります。
しかし、まずは相続人同士による遺産分割協議から行う必要があります。
協議を経ないまま裁判手続きを利用することはできません。
遺産分割協議をしたけれども話がまとまらなかった場合や、一部の相続人が参加しなかったために協議そのものができなかった場合でなければ、調停や審判手続きは利用できないということになっています。
遺産分割における裁判手続きには、煩雑な手続きを行う場合もありますので、できるだけ法的な制限が少なく自由度の高い状況化で、相続人同士による話し合いで解決ができるといいものです。
なお、有効に成立した遺言が存在していても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容での遺産分割協議を行うことも可能です。
このように遺言の効力は絶対と言い切れませんが、自分の死後、遺言を残さなかったことで親族同士が争い仲違いしてしまうほど悲しいことはありません。
自分が思うように動けなくなったり、さまざまな要因で判断能力が低下してしまう前に、財産の分与などに関する遺志を伝えるための遺言を残しておくことは去る者の使命であり、家族や親族に対する思いやりなのではないでしょうか。
家族が亡くなった時に必要な手続きをこちらでもご紹介していますので、あわせてご覧ください。