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遺品整理はいつから?はじめる時期やタイミング

遺品整理はいつから?はじめる時期やタイミング

目次

 

遺品整理の時期に正式な決まりはあるの?

 

亡くなった方が住居に遺した家財や愛用品、思い出の品など文字通り「遺品」となった物を丁寧に片付け、お部屋を綺麗に整える遺品整理。

遺品整理は一生のうちで何度も携わることではありませんので、いざ自分で始めるとなった場合、「いつから」「どのように」始めればいいのかわからないという方がほとんどです。

遺品整理は故人を偲ぶためだけに行うのでなく、遺族にとっても気持ちに区切りをつけるために必要な時間となりますので、何もしないでおくというわけにはいきません。

では、遺品整理はいつから始めるのが良いのでしょうか。

また、遺品整理に適した正式な時期やタイミングにルールは存在するのでしょうか。

 

遺品整理

遺品整理を始めるタイミングや時期の正解ってあるの?

 

結論:遺品整理はいつから始めても良い

 

結論から言うと、遺品整理を始める時期やタイミングに具体的な日取りや決まりはありません

 

一般的には、葬儀が終わって一段落した後、気持ちの切り替えがしやすいという理由から、四十九日や百日法要(卒哭忌/そっこくき)など「忌明け(きあけ)」を迎える仏教法要を節目に遺品整理を始めるケースが多い傾向にありますが、実際には始める時期や進め方など遺品整理に正式なルールはありません。

大切な方が亡くなられた後というのは、通夜や葬儀を行い、慣れない行事の慌ただしさが落ち着かないうちに勤め先やお世話になった方々などへの挨拶回りや各所で必要な手続きを進めなければなりません。

また、遺族もそれぞれに仕事や子育て、介護など多忙に送らなければならない日常があり、親族が離れて暮らしていた場合には頻繁に集まる機会を設けることも難しいでしょう。

遺品整理を始める時期にルールはありませんので、故人への気持ちに区切りをつけると決心できた時、遺族の事情に合わせたタイミングでいつ始めてもいいのです。

遺品整理を始めるのに適した時期を強いて挙げるとすれば、それは故人をきちんと送り出す気持ちが整い、遺族にとって精神的な負担が少なく亡き人を弔う心構えができている時です。

気持ちの整理がつかないのであれば、遺品整理は数年待ってから始めても良いですし、思い切りがついたタイミングであれば葬儀を終えてすぐに始めても構いません。

  • 遺品整理を始める時期やタイミングに具体的なルールはない
  • 気持ちに区切りをつける心構えができた時に始めるのが良い
  • 事情に合わせて都合の良いタイミングに始めてもOK

 

遺品整理はいつ始めても良い|遺品整理の時期やタイミング

遺品整理を始めるタイミングや時期にルールはありません

 

遺品整理の時期を決めるポイント

 

遺品整理には決まった開始日や具体的な作業日数などの決まり事はありませんので、遺族の悲しみが癒えてから始めても問題ないですし、気持ちが落ち着いてから取り掛かる方が心身的にもいいでしょう。

遺族の心情としても、故人を偲ぶ時間でもある遺品整理はゆっくりしたいという気持ちがあるのではないでしょうか。

しかし、事情によっては遺品整理を急がなければいけないケースもあります。

遺品整理を早急にしなければいけない時、それは、相続に関する手続きや賃貸契約など守らなければならないリミットがある場合です。

遺品整理の時期を決めるポイントは2つ

1、遺品整理に期限がある(急ぐ)場合
2、遺品整理に期限が無い(急がない)場合

 

遺品整理に期限がある場合

 

限られた期日に合わせて遺品整理を早急に終わらせなければならないケース、それは故人が賃貸住宅に一人で住んでいた場合や施設に入居していた場合です。

マンションやアパートなどの賃貸借契約は、入居者(借主)が亡くなったからといって自動的に契約終了となるわけではありません。

故人の「賃借権」はそのまま相続人へと引き継がれることになりますので、部屋を明け渡す場合には相続人が管理会社やオーナー(大家)に賃貸契約の解除申告を行い、退去届を提出して、通達された部屋の明け渡し期日までに遺品整理を済ませておく必要があります

また、賃貸借契約が継続している間は当然ですが家賃や共益費も発生します。

退去の遅れで生じる家賃や延滞金などを遺族が支払わなくてもいいように、故人が締結した「賃貸借契約書」で月々の家賃額や支払日(毎月27日、または月末という場合が多い)、違約金などを把握した上で、賃貸契約が有効なうちにできるだけ早く遺品整理を済ませておくようにしましょう。

公営住宅や社宅などは、貸主や自治体によって入居者の死亡に伴うルールが設けられている場合もあります。

退去までの期日が指定されているケースもありますので、後日トラブルに発展することがないようにしっかり確認しておきましょう。

※ 公営住宅の場合、賃借権は相続対象とならないため、例外を除いて相続人は賃貸借契約を継承することはできません

故人が介護保険施設などに入居していたならば、「重要事項説明書」などで入居時に交わした契約内容を確認した上、できるだけ早く居室の原状回復をして退去するようにし、老人福祉法で定められた90日ルールと呼ばれる短期解約特例制度に基づく違約金や返還額なども確認しましょう。

遺品整理に期限がある場合とは・・・

  • 故人が賃貸物件で一人暮らししていた場合
  • 故人が介護保険施設などに入居していた場合

 

遺品整理に期限がある場合|遺品整理の時期を決めるポイント

賃貸住宅や施設の遺品整理は時間の余裕が無い場合が多い

 

遺品整理に期限がない場合

 

故人が持ち家(自己所有物件)に住んでいたり家族と同居していた場合には、遺品整理を急ぐ必要はないでしょう。

時間が許す限り、遺品整理を始めるのは悲しみが癒えるまで待つこともできますし、優先するべきことを終わらせてからでも問題はありません。

ただし、誰かが勝手に遺品整理を進めてしまうようなことがないように、遺族や親族間で遺品整理を始める時期やタイミングについて話し合っておくことは非常に重要です。

遺産分割協議(相続人で行う遺産分配の話し合い)や相続放棄の手続きをしないまま遺品整理を行うと、どんなに仲が良い家族の間でも相続争いが起きてしまったり、未完済ローンや未納の税金・家賃・医療費といった借金、いわゆる負債(マイナスの財産)を相続せざるを得ない状況が生じてしまうかもしれません。

遺品整理の時期や始めるタイミングは、相続人を中心に遺族や親族で話し合うことなく勝手に手を付けてしまうと、後々取り返しのつかないトラブルに発展してしまう可能性があるということを知っておいてください。

また、相続税の申告と納税の期限は絶対に守らなければいけないということも忘れてはいけません。

故人の預貯金や土地・建物などの不動産、宝飾品など相続税の課税対象となるものは、申告・納税が10ヵ月を過ぎてしまうと重加算税がかかってしまうため、期限が過ぎた場合には相続人にとって大きな経済負担となり得ます。

時間をかけて遺品整理を行う場合であっても、保険や年金などに関する法的な手続きが必要なものや課税対象となるものが有るか無いかの確認は遺族や親族全員で早いうちに行い、必要に応じて早急に対処しておくことをオススメします。

他にも、契約者本人が亡くなってしまったことを申告しない限り継続されるサービス契約などは、遺族がすみやかに処置を取らなければ自動更新され、知らないうちに多額の利用料が発生してしまうこともありますので注意が必要です。

遺品整理に期限がない場合とは・・・

  • 故人が持ち家に住んでいた場合
  • 故人が家族などと同居していた場合

 

こちらの関連記事もあわせてご覧ください。

 

遺品整理に期限がない場合|遺品整理の時期を決めるポイント

遺品整理は遺産相続や課税に影響する可能性があるので注意

 

遺品整理を始めるおすすめの時期

 

  • 気持ちの整理をつけようと決心した時
  • 遺族が集まるタイミング
  • 四十九日や一周忌などの法要を目安にする

 

気持ちの整理を付けようと決心した時

遺品整理を始めるおすすめの時期は、故人との別れに対して気持ちの整理をつけようと決心した時です。

大切な方を失ったことで受ける精神的な負担は計り知ることができません。

遺品整理に限らず、悲しみや喪失感による目に見えないストレスを受けながらも無理をすると、心身ともに疲弊してしまい体調を崩してしまう恐れは十分にあります。

疲労が重なると判断力も劣り、不必要なトラブルを招く恐れや悔いを残す可能性もないとは言い切れません。

賃貸契約などによる退去期限や相続にまつわる手続きなどがなく、急を要する諸事情がない場合には、遺族の気持ちを優先的に考えてください。

 

遺族が集まるタイミング

家族や親族が離れて暮らしている場合、遠方に住む方などは特に日をあらためて集まるのが難しいこともあります。

相続権を持った親族が揃っていることが多い葬儀の後や、四十九日、百日法要、一周忌などの法要で家族や親族が一同に集まるタイミングに遺品整理を行うのがおすすめです。

遠方から来ている遺族と都合がつけやすいというメリットもあり、全員が集まった状況で遺品整理をすることができるので好タイミングと言えます。

1日、2日で遺品の仕分けから清掃まで遺品整理のすべてを全員で終わらせるのが困難であれば、形見分けや財産分与など最重要事項を優先的に進め、残りの作業は近くに住む遺族や代表者が行うというスケジュールを組むのも良いでしょう。

遺品整理を滞りなく行うためにも、遺族や相続人となる方々にとって適した時期を見極めるのも大切です。

 

四十九日や一周忌などの法要を目安にする

宗教によっても異なりますが、仏式では亡くなられた方の魂が極楽浄土へと旅立ち、来世の行き先が決まる最も重要な日とされているのが四十九日(じじゅうくにち)法要です。

「四十九日を迎える」ということは「故人が来世へ旅立つ日を迎えた」と考えられていますので、故人を送り出すという意味でも遺品整理をして差し上げるのに適したタイミングであると多くの方が考えるようです。

四十九日は遺族にとっても故人の冥福を祈り喪に服す忌服(きふく)期間を終える日であり、日常生活に戻る節目の忌明け(きあけ)の日とされています。

これらのことから四十九日法要は、宗教的にも心情においても気持ちを整理して切り替えるのに適した区切りの日として遺品整理を始める目安にする方が多いと考えられます。

また、故人が亡くなってから一年後の命日に行われる「一周忌(いっしゅうき)」を遺品整理を始める節目とする場合も多くあります。

四十九日以降、最初に迎える年忌法要でもあるため、気持ちを整理するタイミングに相応しいのではないでしょうか。

 

四十九日を遺品整理の目安にする理由|遺品整理の時期やタイミング

遺族の気持ちや法要のタイミングで遺品整理をするのも良い

 

迷ったら遺品整理業者に依頼する方法もあります

 

遺品整理を始める時期については、遺族の気持ちを優先させるべきではありますが、故人との別れを受け入れられないからと遺品整理を先延ばしにしすぎるのも心配です。

大切な方の死を受け入れるまでに掛かる時間はそれぞれ異なりますが、遺された方もいつか思い切りをつけなければ、これからも続く人生の歩みを進めることはできませんよね。

形見品や処分品などを仕分けながら遺品整理を進めることで気持ちの整理がつくという方もいらっしゃいますので、時間に余裕がある場合は少しづつ時間をかけて遺品整理を進めるのも良いでしょう。

ただし、遺品整理を期限までに終えなければいけないからという理由で、辛い気持ちのまま無理に始めるのはあまりおすすめできません。

住居の退去期日やさまざまな手続きに迫られて遺品整理を急ぐ場合や、どうしても気持ちが追い付かない場合、遺族の間で予定や意見がまとまらない場合には、遺品整理のプロである「遺品整理士」が在籍する遺品整理業者に依頼してすべてを任せてしまうのもひとつの選択肢です。

 

本来であれば、大切な方が遺した遺品は自分たちの手で整理したいと思うのが真情でしょう。

ですが、故人の所有品を片付ける遺品整理は何度も経験することがないため戸惑うことや迷うことも多く、体力面や精神的にも想像する以上に大変で、思ったように進められないというのが現実でもあります。

このような場合には、マレリークのように遺品整理を専門としている業者に任せることで、無理なく短時間で効率的に終わらせることが可能になります。

 

遺族が集まることが難しい場合や、遺品整理をするために遠方から通うのが大変という方は、遺品整理業者に依頼することを考えてみてはいかがでしょうか。

リサイクルできる遺品の買取やパソコンなどのデジタル遺品整理から、死亡状況に応じて必要であれば特殊清掃やリフォーム、自動車や保険など煩雑な諸手続きの代行などさまざまなニーズに沿ったサービスも一緒に依頼できる遺品整理業者であれば、時間の節約ができるだけでなくメンタル面や体力的な心配も解消できます。

遺品整理の時期に迷ったら遺品整理業者への依頼がおすすめ

  • 遺品整理に期限があって急ぐ場合
  • 遺品整理するまで気持ちが追い付いていない場合
  • 遺族の予定や意見がまとまらない場合 など

 

遺品整理業者に依頼するのも良いタイミング|遺品整理の時期やタイミングに迷ったら

 

遺品整理は大阪のマレリークにお任せください!

 

遺品整理士が在籍する大阪のマレリークでは、「亡くなられた方のお部屋を原状回復する」という遺品整理の原則に基づき、遺品整理のみならず孤独死空き家整理に必要な特殊清掃や遺品買取、仏壇処分や遺品供養、車両買取、解体・リフォーム工事、生命保険や自動車、不動産など相続に関する各種お手続きの代行まで幅広いサービスで対応しております。

相続や孤独死対策に向けて生前整理をしておきたいという方のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

遺品整理・空き家整理・特殊清掃は、マレリーク大阪にお任せください!

家族が亡くなった時に必要な手続きをこちらでもご紹介しています。

 

マレリークの遺品整理・対応エリア

 

マレリークは多様化するデジタル社会を先見し、遺品整理サービスと合わせて、データの取出しや移行作業、インターネット登録情報の管理など専門知識が必要な「デジタル遺品整理」や「デジタル生前整理」も全面サポートいたしております!

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