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準確定申告は相続人が亡くなった方の代わりにする所得の申告手続き

2020年12月18日更新

目次

 

亡くなった方の所得の申告や納税は必要?

 

1月1日~12月31日までの1年間に得た収入から算出された所得税の確定申告は、通常であれば翌年の2月16日~3月15日の間に行い、納税することになりますが、年の途中や確定申告をする前に亡くなられた方は自分で確定申告をすることができなくなります。

このような場合、亡くなった方の所得の申告や納税は、相続人や包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)が故人(被相続人)の代わりに確定申告と納税をする必要があります

亡くなった方(被相続人)の代わりに相続人や包括受遺者が行う確定申告の手続きは「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」といわれ、原則として相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から4カ月以内という期限内に申告・納税を終えなければならないというルールが設けられています。

なお、準確定申告については必ずしなければならないケースとしなくてもよいケースがありますので、準確定申告の仕方や具体的な決まりについてこちらでくわしくご紹介していきます。

 

故人の所得の申告や納税はどうするべき?

亡くなった方の確定申告や納税はどうすればいいの?

 

包括受遺者とは

亡くなられた方の遺言によって、財産の全部または一部など一定割合を定めて遺産を受け取る方のことを指します。

 

準確定申告が必要なケース

 

準確定申告が必要なケースは、基本的に故人(被相続人)の所得の確定申告が必要なケース(納税額が生じる場合)と同じです。

亡くなった方(被相続人)が確定申告が必要な方の条件に該当するのであれば、相続人や包括受遺者は準確定申告の手続きをしましょう。

 

準確定申告が必要な方の条件
  • 個人で事業を営んでいたりフリーランスだった個人事業主
  • 給与の収入金額が2,000万を超えていた
  • 会社からの給与や退職金以外の副収入で年間20万円を超える所得があった
  • 2か所以上から給与を受けていて合計額が20万円を超えていた
  • 一定額の公的年金など(400万円以上)を受け取っていた
  • 不動産を貸し出し付けて収入を得ていた
  • 同族会社の役員やその親族などで、会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っていた

参照:確定申告が必要な方(国税庁ホームページ)

 

亡くなられた方がこれらに該当しない場合や相続人が相続放棄をした場合には、準確定申告は不要です。

公的年金などによる収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下しかない場合も申告を行う必要はありません。

 

準確定申告が必要なケース

 

準確定申告をした方が良いケースもある

 

準確定申告をした方が良いケースとは、申告をすることで国税還付金が受けられるケースです。

亡くなった方の給与や年金から所得税が源泉徴収されていた場合など準確定申告が不要なケースもありますが、申告することで税金の還付が受けられる場合には、準確定申告をした方がお得です。

還付の申告については、「権利がある」だけで「義務はない」ため申告漏れがあってもペナルティーが科せられるわけではありませんが、本来得られるはずの還付金を受け取るに越したことはありませんので、必要がなくても準確定申告をしておく方がいいでしょう。

 

準確定申告をした方が良いケースの一例
  • 中途退職で年末調整を受けておらず、源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 多額の医療費を負担して医療費控除を受ける場合
  • 配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受ける場合 など

 

準確定申告をした方が良いケースもある

還付金があるなら準確定申告することをおすすめします

 

準確定申告の期限は4ヵ月以内

 

準確定申告の手続きは、決められた期限までに済ませておく必要があります。

通常の確定申告は、原則として2月16日から3月15日の間に申告と納付を行いますが、準確定申告は相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納付を終えなければなりません。

期限までに準確定申告をしなかったり申告をしないで放置してしまうと、本来の納税額に加えて「加算税(遅滞に対するペナルティ加算)」や「延滞税(遅滞に対する利息)」の追徴税が課されるだけでなく、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金といった刑事罰が科せられる可能性もあるので注意しましょう。

 

準確定申告の期限は4ヵ月以内

加算税や延滞税だけでなく刑事罰が科せられるケースも!

 

準確定申告の具体的な手続きの仕方

 

準確定申告では、通常の確定申告と同じ様式の申告書(確定申告書A、または確定申告書B)を使用し、その他の必要書類と一緒に所定の場所で手続きを行います。

準確定申告を提出する人や準備しなければならない必要書類など具体的な手続きの仕方についてこちらで確認しておきましょう。

 

準確定申告をする人

準確定申告をする人は、国税通則法5条1項において、相続人または包括受遺者と規定されています。

相続人が複数人いる場合には、原則としては全員が連署で申告することになっていますが、相続人の代表者が申告することも可能です。

この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないとされています。

 

準確定申告の提出先

準確定申告の提出は、亡くなられた方(被相続人)の住所地を管轄する税務署に対して行います。

申告の手続きは、税務署に持参する以外に郵送する方法もありますが、平成30年度税制改正によってe-Taxによる電子申告にも対応するようになりました。

くわしくは所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について(国税庁) をご覧ください。

 

準確定申告の必要書類

  • 準確定申告書(確定申告書A、または確定申告書Bの第一表と第二表)
  • 確定申告書付表(相続人が2名以上いる場合に必要)
  • 税納付書(納税額がわかっている場合)
  • 委任状(相続人代表者が還付金を受け取る場合)
  • マイナンバー関連書類*
  • 収入や控除に関する書類

※マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、通知カードや住民票の写しといった番号確認書類と一緒に運転免許証や公的医療保険の被保険者証、パスポートなど、身分確認書類が必要な場合もあります。

 

準確定申告の具体的な手続きの仕方

 

準確定申告が必要な場合は期限に注意

 

家族や親族など身近な方が亡くなったときにしなければいけない手続きはたくさんありますが、準確定申告のように「4カ月以内」と手続きの期限が設けられているもの多くありますので、各種それぞれの手続きにおける期限と優先順位を前もって把握しておくことは大切です。

その一方で、期限が決められていない配偶者の死にともなう苗字変更や婚姻関係の変更手続きなどには、じっくり時間をかけて検討した上で手続きする方がいいといえます。

家族が亡くなったとき、期限が設けられている手続きはすみやかに、期限が設けられていない手続きは一段落がついてから丁寧に進めることをおすすめいたします。

 

準確定申告が必要な場合は期限に注意

 

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