中高齢寡婦加算は遺族の妻に給付される遺族厚生年金の制度です

遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」制度ってなに?
厚生年金の被保険者であった夫が亡くなった場合に、遺族厚生年金の受給要件には該当するけれども、遺族基礎年金の支給要件には該当しない(18歳未満の子がいない)妻や、遺族基礎年金の給付が終了した妻に給付される年金の加算制度「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」をご存知ですか?
中高齢寡婦加算とは、「夫に先立たれて遺族となった妻」が「遺族厚生年金」に対して、「40歳から65歳になる前(中高齢の時期)まで」加算・支給される「有期年金」です。
遺族厚生年金に加算されるものですので、大前提として、遺族「厚生」年金を受け取っていることが必要です。
また、寡婦(かふ)とは、「夫と死別した後も再婚せずにいる女性(未亡人)」のことをいいますので、加算制度の対象は妻(女性のみ)であり、「妻が死亡したときの夫」にはこの中高齢寡婦年金やそれに類する給付はありません。
他にも、中高齢寡婦加算を受けるために満たしておかなければならない要件もありますので、受給できる額などとあわせてこちらで確認しておきましょう。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件や年額などの違いについて、くわしくはコチラをご覧ください。
中高齢寡婦加算を受給するために満たしておく必要条件を確認しましょう。
厚生年金の被保険者であった夫が亡くなった場合に、遺族となった妻が中高齢寡婦加算を受給するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
◆妻に必要な条件◆
- 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満であり、「子」がいないこと。
- 夫の死亡当時、40歳未満だったが、40歳に達した当時「子」がいるため遺族基礎年金を受けていた。
※この場合の「子」とは、18歳の年度末を経過していない子または20歳未満で1級・2級の障害を持つ子をいいます。
上記の要件を満たしている場合でも、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるようになりますので、中高齢寡婦加算の給付は打ち切りとなります。
また、遺族となった妻だけではなく、死亡時の夫も次の要件を満たしている必要があります。
◆死亡時の夫に必要な条件◆
①下記の要件に該当する
- 被保険者である
- 被保険者期間中の病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した
- 1級・2級の障害厚生年金の受給権者である
②老齢厚生年金の受有権者または受給資格期間を満たしている場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
65歳以降の加算になる経過的寡婦加算があることを知っていますか?
遺族となった妻、が40歳以上65歳未満(中高齢)の場合に、他の要件を満たすと対象となる「中高齢寡婦加算」の他にも、遺族厚生年金には「経過的寡婦加算」という加算給付の制度があります。
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の「老齢基礎年金」を受けるようになったときに、65歳までの「中高齢寡婦加算」に代わり加算される一定額のことです。
経過的寡婦加算の支給開始は65歳からです。
この「経過的寡婦加算」という制度は、65歳になったときに中高齢寡婦加算の支給が終了し、老齢基礎年金の支給が始まっても、生年月日によっては老齢基礎年金の額が少なくなってしまう場合があるため、その年金額の低下を防ぐために設けられたものです。
経過的寡婦加算の対象者となる要件は、次のとおりです。
- 中高齢寡婦加算されていた「昭和31年4月1日以前生まれ」の「遺族厚生年金の受給権者」である妻が65歳に達したとき
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻であり、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(この場合は中高齢寡婦加算は受けていません)
- 死亡した夫の、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、20年以上である、または40歳以降に15年以上ある場合
これらの要件に該当しない「昭和31年4月1日以降に生まれた人」には加算しないということになりますので、この経過的寡婦加算という制度は対象者の範囲も限定的であり、いずれ消滅するものであるといえます。
なお、遺族厚生年金の受給者が、「障害基礎年金の受給権」も同時に有しているときは、経過的寡婦加算は支給停止となります。(障害基礎年金が支給停止になっている場合は除きます。)
遺族厚生年金に加算される給付の受給額(年額)を確認しましょう!
中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の4分の3の額」ですので、平成29年度は年額584,500円が妻が受給できる遺族厚生年金の加算額となります。
一方、経過的寡婦加算は次の計算式によって算出されます。
経過的寡婦加算=中高齢寡婦加算(584,500円)-老齢基礎年金の満額×乗率
※乗率は、昭和2年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた方について、生年月日により12/312から348/312の間で決められています。
遺族年金制度について、こちらもあわせてご覧ください。
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