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遺品整理における仏壇処分と供養

遺品整理における仏壇処分と供養

目次

 

遺品整理で処分する「仏壇」はどう扱うべきか

 

故人が生前に過ごした住まいに残された家具や家電製品、寝具や衣類をはじめ身の回りの生活用品、趣味のコレクションや書籍、写真や手紙、通帳や現金など大きい物から小さな品々まで思い出や気持ちがこもったさまざまな「遺品」を片付ける遺品整理。

遺品整理をすると「貴重品」や形見品など相続人や遺族が引き継ぐ物品もありますが、ほとんどの場合すべての遺品を保管したり、身内が引き取るということは難しいものです。

引継ぐことが出来ず不用となった遺品は、「再利用品」としてリサイクルに回したり「処分品」として廃棄することになります。

遺品整理で出た不用品の中でも、多くの方が「どのように扱えば良いのか」「処分の仕方がわからない」と頭を悩ませる遺品が「仏壇」です。

ひと言で「仏壇」と言っても、床置きの大型サイズ「台付き仏壇」や棚やタンスの上に設置する「上置き仏壇」、造り付けの戸棚に収める「地袋仏壇」など設置するスペースに合わせたタイプがあり、大きいものでは高さ120~140cmのサイズから30cmほどのコンパクトな仏壇まで様々な種類があります。

サイズが大きいと扱いづらいだけでなく、すでに仏壇があるため故人の仏壇を継承できないという事情や、宗教的な理由から引き継ぐことができないなどやむを得ない理由から処分しなければならない場合、扱い方や正しい処分方法で悩んでしまうということもあるでしょう。

仏壇には、宗教の信仰対象として模した仏像や掛け軸など「ご本尊」や、故人の御霊(みたま)が宿るものとして拝礼の対象にする先祖代々の「お位牌」、故人の法名や命日などを書き留めておくお経本のような作りをした「過去帳」、お線香をたく香炉や花瓶、燭台などが祀られているのが一般的です。

たとえ遺品整理で仏壇処分を決めたとしても、仏様やご先祖、故人を祀り、こころのよりどころとしてきた仏壇は最後まで粗末に扱いたくないものではないでしょうか。

こちらでは、遺品整理における仏壇の処分方法やご供養の方法について詳しくご紹介してまいります。

 

遺品整理で処分する「仏壇」はどう扱うべきか

仏壇の正しい処分と供養の方法を確認しましょう

 

仏壇を処分する4つの方法

 

仏壇を処分する一般的な方法は大きく分けて4つあります。

それぞれの方法にはメリットもあればデメリットになる要因もありますので、仏壇処分の方法は故人の希望や遺族の意向、家系の宗派や信仰などを考慮した上で選ぶことが大切です。

 

菩提寺で処分してもらう

先祖代々のお墓があるお寺や法要や供養などでお世話になっている菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、仏壇の閉眼法要や遺品整理で出た処分品の供養と合わせて、仏壇の引き取り・処分をお願いすることができます。

日頃からお付き合いのある菩提寺であれば、仏壇処分の相談もしやすく依頼もスムーズですし、手元に残す仏具の取り扱いや新しい仏壇のことなども相談することも可能です。

菩提寺に仏壇処分をお任せするメリットは、手配に手間が掛からないという点と、宗派や信仰に基づく儀礼に則った法要を執り行ってもらえるという安心感でしょう。

ただし、仏壇処分を菩提寺にお願いする場合の処分費用は「お布施」という形で納めることになりますので、決まった金額が提示されているわけではありません。

そのため、必要な費用の目安がわかりにくいというのがデメリットでもあります。

檀家として菩提寺と付き合いがないという方でも、寺院によっては閉眼法要から仏壇処分まで引き受けてくれるところもありますので、お寺での仏壇処分を希望される場合は一度相談してみると良いでしょう。

 

菩提寺で処分してもらう方法|仏壇を処分する4つの方法 

仏壇処分を菩提寺に依頼する方法

 

仏具店で処分してもらう

多くの仏具店では、新しい仏壇や仏具を販売しているだけでなく、古い仏具の下取りや処分する仏壇の引き取りサービスを行っています。

家系の宗派がわからないという方や、菩提寺を持っていない方、遠方に住んでいるなど寺院との関係維持が難しいという場合には、仏具店に仏壇処分を依頼するというのもひとつの手段です。

閉眼法要から処分まで一括依頼できる仏具店もありますし、運搬サービスを利用すれば仏壇を店舗まで持ち込む必要もありません。

仏具店に依頼する場合、スケジュール調整や処分の段取りがわかりやすく、手続きも簡単であらかじめ料金が決まっているため必要な費用を想定しやすいのがメリットです。

その反面、他の処分方法に比べると料金相場は高額の傾向にあることがデメリットと言えます。

宗派や信仰にこだわりがなく、多少の費用が掛かっても速やかに仏壇処分を済ませたいという場合には、仏具店への依頼を検討してみるのも良いでしょう。

 

仏具店で処分してもらう方法|仏壇を処分する4つの方法 

仏壇処分を仏具店に依頼する方法

 

自治体の粗大ゴミとして廃棄する

仏壇は粗大ごみとして処分することができます。

廃棄物の処理方法は各自治体(市区町村)ごとに異なるため、中には仏壇処分を受け付けていない自治体もありますが、ほとんどの自治体が所定の申込手続きを行うことで仏壇も粗大ごみとして回収・処分してもらうことが可能となっています。

処分手数料は各自治体ごとに異なりますが、他の粗大ごみと大差なく1,000円~2,000円程度となっており、他の処分方法よりも断然安く済むのがメリットと言えるでしょう。

大阪市 粗大ごみ処理手数料
仏壇(カテゴリー:家具・寝具類) 1,000円
一時多量に出される最大の辺又は径が30cm以下のもの
(ごみ袋に入れてだされるもの)
200円

ほとんどの方が仏様やご先祖をお祀りしていた仏壇を粗大ゴミとして廃棄することに抵抗を感じるかと思います。

しかし、事前に閉眼供養を行い、仏壇を単なる「木の箱」に戻してから粗大ごみとして処分することは、宗教上においても問題はありません。

粗大ごみの処分手数料は大きさによっても変わりますので、「単なる木の箱」に戻した仏壇であれば自分で解体してコンパクトにまとめたり、地域のルールに沿った方法であれば木片など仏壇やその一部を燃えるごみとして処分しても構いません

料金相場がわかりづらい檀家寺や比較的料金が高い仏具店に依頼するよりも、コスト面だけを考えると仏壇を粗大ごみとして処分する方法は金銭的な負担を軽減できますので、処分方法のひとつとして候補に挙げるのも良いでしょう。

 

自治体の粗大ゴミとして廃棄する方法|仏壇を処分する4つの方法 

仏壇を粗大ごみとして処分する方法

 

遺品整理業者に引き取ってもらう

サービスとして提供している事業者であれば、遺品整理を専門とする遺品整理業者に仏壇の処分を依頼することができます。

遺品整理業者が行う仏壇処分のサービスでは、仏壇の引き取り・運搬から、信仰や宗派に基づいて法要を執り行う僧侶の手配、閉眼供養(魂抜き)・お焚き上げまでまとめてすべてをお引き受けします。

慎重に扱わなければならない仏壇を自宅から運び出して寺院まで運搬する手間もかからず、人目を気にしながら粗大ごみとして自宅近くに出して置くこともありませんし、仏具店のように仏壇処分だけに高い費用を支払わなくても済むのが遺品整理業者に仏壇処分を依頼する最大のメリットと言えるでしょう。

料金面においても、買い取ってもらえる遺品があれば費用から相殺することができますので、遺品買取でコストを抑えることも可能です。

遺品整理と同時に仏壇も引き渡すことができるので、あらためて仏壇搬出・回収のために時間をつくる必要もなく、時間的な手間も省くことができるのも助かります。

遺品の仕分けから着手する遺品整理と一緒に仏壇処分を依頼した場合、仏壇に備えられた隠し引き出しがあったとしても大切にしまってあった貴重品や重要書類などを見逃すことがありませんし、処分する位牌や仏具などがあればまとめて供養をお願いすることもできます。

遠方から故人の遺品整理をしなければいけないという遺族の方や、体力面での負担が大きい高齢者にとっては特に便利なサービスとなっています。

遺品整理にまつわるすべてにおいて、利用者の手間を省くために充実した代行サービスを多種多様に展開しているのが遺品整理業者です。

各事業者が提供しているサービスは異なりますので、希望する作業に対応しているかあらかじめ確認し、見積もりを取った上で必要なサービスを上手に利用することをおすすめいたします。

 

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遺品整理業者に引き取ってもらう方法|仏壇を処分する4つの方法 

遺品整理業者であれば仏壇の処分全般を任せることができる

 

仏壇を処分する前に行う閉眼供養

 

どのような方法で仏壇を処分する場合であっても、忘れてはいけないのが閉眼供養(へいげんくよう)を執り行うことです。

閉眼供養とは、仏壇に宿った仏の魂を抜くために行う仏教上の儀式(法要)のことで、「魂抜き(たましいぬき)」や「お性根抜き(おしょうねぬき)」ともいわれます。

この閉眼供養(法要)は、仏壇を処分する際以外に墓じまい改葬をする際にも行われます。

絶対に閉眼供養をしなければいけないという法令や宗派の規則はありませんが、礼拝の対象物として仏壇を扱う以上は形式的な意味合いだけでなく、気持ちの区切りをつけるためにも処分する前に閉眼供養は行った方が良いとされています。

仏壇を新規で購入した際には、単なる木の箱である仏壇に魂を宿し、礼拝の対象とするための儀式として「開眼供養(かいげんくよう)」と呼ばれる慶事(祝い事)の法要が行われています。

開眼供養は、宗派や地域によって「入魂式(にゅうこんしき)」や「お性根入れ(おしょうねいれ)」、「仏壇開き(ぶつだんびらき)」や「入仏式(にゅうぶつしき)」など様々な名前でも呼ばれており、これは新しく仏像を造った際「最後に眼を描くことによりただの像に魂が宿って仏像になる」という言い伝えに由来した儀式とされています。

はじめに魂を入れた仏壇を処分をする場合には、魂を納める役割を終わらせるという意味合いを込めて「開眼供養」の逆となる「閉眼供養」を行う必要があるということです。

閉眼供養を行うことで仏壇は「単なる木の箱」に戻ることができるため、お焚き上げや粗大ごみなどの方法で処分することができるようになります。

この閉眼供養という法要を執り行わずに処分するということは「魂を捨ててしまうこと」になってしまいますので、処分する前に行うようにしましょう。

なお、浄土真宗では仏壇や本尊に魂が宿るという教えを持っていないため、新しい仏壇を設置する場合でも「開眼供養」は行いません。

「閉眼供養」は、あくまでも「開眼供養」で魂を入れた対象物にのみ施す法要ですので、処分する仏壇に必要か否かを確認することも必要です。

 

仏壇を処分する前に行う閉眼供養(法要)

 

仏壇を処分する前に注意したい3つのこと

 

仏壇の中身を確認する

仏壇を処分する前に必ず注意しておかなければいけないこと、それは仏壇の中に置いてある品々の確認です。

自分以外にご祖父母様やご父母様などが管理していた仏壇だった場合、ご本尊や位牌、リン、香炉、花立、燭台、仏器、数珠など目に留まりやすい仏具一式以外にも、飾っていた先祖代々の写真や過去帳、経典や家系図など重要な書類が備え付けの引き出しや小物入れにしまってある場合もあります。

高価な宝飾品や預金通帳、印鑑など貴重品の保管場所にしている方が多いのも仏壇です。

隠し引き出しが備えられた仏壇も珍しくはありませんので、破棄してはいけない重要な物品を見落とすことがないように注意深く念入りに確認しましょう。

 

仏壇の中身を確認する|仏壇を処分する前に注意したい3つのこと

仏壇の中身を確認しましょう!

 

仏具の処置方法を確認する

ご先祖や故人を祀っていた仏壇だけでなく、礼拝で使用されていた仏具も粗末に扱うことがないように十分注意を払いましょう

仏具の種類は非常に多く、仏事に慣れていない方にとっては「何に使う仏具なのか分からないもの」や「使い方がわからないもの」もあるでしょう。

だからといって、仏具に詳しくないことを理由に廃棄処分しても構わないということにはなりません。

仏壇を処分する前に閉眼供養を行うように、遺影や位牌、本尊や写経本などの仏具も処分するのであれば事前にご供養を施すようにしましょう。

位牌や本尊など魂が宿ると考えられる仏具以外、例えば、香炉や燭台、リンや経典などは一般廃棄物として自治体のルールに沿った方法で処分しても問題はありません。

仏具にいたっては大なり小なり設置場所が必要となる仏壇と違い、継承しても自宅保管しやすい大きさの品がほとんどですので、処分する必要がなければ持ち帰って供養し続けることに問題はありません。

位牌の処分が心苦しいという場合には、寺院や霊園に管理と供養をお願いする「永代供養」や魂抜きと合わせてお清めの火で焼却処分する「お焚き上げ」を依頼する選択肢もあります。

 

仏具の処置方法|仏壇を処分する前に注意したい3つのこと

仏具の供養と処置も考慮しましょう!

 

家族や親族と事前に話し合う

長年にわたり信仰の拠り所としてきた仏壇の処分については、自分の判断だけで行うのではなく、家族や親族に処分の意向や処分方法などを伝え、同意を得た上で進めるようにしましょう。

仏壇や位牌などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と言い、受け継ぐする人のことを「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」と言います。

神仏や祖先を祀るために必要な祭祀財産の継承者になるのは基本的に一人とされており、誰が祭祀継承者になるかは慣習に従うことになっています。

遺言などで祭祀継承者が指定されているケースもありますので、その場合は指名された人が継承することになります。

祭祀継承者が仏壇を引き継ぐことができない場合には、祭祀継承者の判断で処分しても法律上はなんら問題ありません。

しかし、親族の中には仏壇の処分に反対の意見を持つ方がいる可能性もあります。

故人から受け継いだ祭祀財産を責任を持って守るのが継承者の務めでもありますので、後々のトラブルを回避するためにも家族や親族と時間をかけて話し合い、一同が納得した上で仏壇処分を行うようにしましょう。

 

家族や親族と事前に話し合う|仏壇を処分する前に注意したい3つのこと

仏壇の処分前に家族や親族とよく相談を!

 

仏壇処分の料金相場

 

仏壇処分の料金相場は、どのような方法で処分するかによって異なります。

菩提寺や仏具店、遺品整理業者に依頼する場合や、粗大ごみとして処分する場合の料金相場を仏壇の処分にかかる費用の目安にし、自分や親族の考えに合った処分方法を選びましょう。

 

処分方法 料金相場

菩提寺(寺院)に依頼する場合

※お布施として納めます。
※宗派や寺院によって異なります。

30,000円~70,000円

仏具店に依頼する場合

※仏壇の大きさ、運搬距離など手数料によって変動があります。

20,000円~80,000円

遺品整理業者に依頼する場合

※遺品買取による相殺で費用が軽減される可能性があります。

5,000円~50,000円

粗大ごみとして廃棄する場合

※仏壇の大きさ、各自治体(市区町村)によって変動があります。

200円~2,000円

 

仏壇を相続(継承)する場合

 

お墓や仏壇など神仏や先祖を祀るために必要なものは「祭祀財産」として扱われており、一般的に思い浮かべる「相続財産」とは切り離されています。

専門的な表現をすると、「法定相続人」と「祭祀継承者」は民法上において別の人であるということです。

もちろん、法定相続人と祭祀継承者が重複するケースもありますが、「祭祀財産」と「相続財産」は全く別の扱いになるということを認識しておいてください。

 

民法897条「祭祀に関する権利の承継」

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
※仏壇は「祭具」に相当します。

 

条文にある「祖先の祭祀を主宰すべき者」は祭祀継承者のことを指しています。

複数人で分割相続が可能な相続財産とは違い、お金に換金しにくい祭祀財産は法要など祭祀を催す際のトラブルを回避するためにも一人が受け継ぐことになっています。

なお、祭祀継承者は被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)が遺言などで指名していなければ、基本的には誰が継承しても構いません。

被相続人の指名がなく慣習も不明という場合には、家庭裁判所が定めることもできます。

親族が祭祀継承者になるのが一般的ではありますが、血縁関係などが明確に規定されているわけではないため、家族や親族の同意があれば相続関係にない方でも祭祀継承者になることができることも特徴のひとつです。

 

■「祭祀財産」と「相続財産」の違い

「祭祀財産」と「相続財産」の具体的な違いは、継承すると相続税が発生する相続財産とは異なり、祭祀財産は相続税の対象にならないという点があります。

仮に、受け継いだ仏壇が極めて高価なものだったとしても祭祀財産である以上は相続税の対象になりませんし、相続税を支払う義務も発生しません。

また、財産の相続人には相続放棄が認めらていますが、祭祀財産には相続放棄という概念がありません

たとえ相続放棄の手続きをしていたとしても、相続財産とは別扱いとなる祭祀財産を継承することは可能です。

「祭祀財産」と「相続財産」の違い

  • 「相続人」は複数人の場合もあるが、「祭祀継承者」は基本的に一人
  • 「相続財産」は相続税が発生するが、「祭祀財産」は相続税の対象外
  • 「相続財産」を相続放棄しても、「祭祀財産」は継承できる

 

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